終活ってなに?

終活って何でしょう?

 終活って何でしょう?

昔は学生の就職活動のことを「就活」って言ってましたね。
でも今は、人生の終わりに向けて活動することを「終活」と言います。

 

 終活とは、自分が納得できる人生の終わり方を準備することです。

決して縁起の悪いことではありません。

 

 では、いつから始めたらよいでしょう?

元気なうちから始めないとできないと思います。
だから、今からでいいのです。

 

 何をしたら良いか分からない?

では、他の人がどんなことをしているのか、箇条書きでご紹介しますね。

詳細は改めてご案内します。

<終活で多くの人がすること>
1.遺言書を作る
2.尊厳死の宣言書を作る
3.任意後見契約をしておく
4.死後事務委任契約で自分の葬儀のことをお願いしておく
5.断捨離をする
6.言葉を残す
7.民事信託(家族信託)をする

 

 私は、「残される人のことを気遣ってあげたら良いかも」と思っています。

「まだまだ自分は死なない」と思っていらっしゃる方にも、考えて頂きたいことがあります。

「自分が突然いなくなったら困る人のこと」を。

 

 今、これを読んでいる人で、100年後に生きている人はいません。

つまり、人は必ず死ぬのです。

だから、終活は縁起の悪い話ではないのです。

むしろ、必要な事なのです。

だから、

あなたの言葉を、残しましょう。

 

身近な法律入門 遺言にまつわるエトセトラ

 自分がこの世に残す最後の言葉

 遺言は遺言者が死亡した時に効力が生じます。

生きている間は何度でも書き直しができるので、今のお気持ちを書いてみてはいかがでしょうか。

 

 遺言者が残したその一言で、相続人間の辛い争いを防ぐことも考えられます。

 

 遺産のあるなしではないのです。

 

その内容は「残される人たちへのラブレター」であってほしいと思います。

 

遺言書についてのお話しは下記リンクからご覧ください。

尊厳死の宣言書とは

 自分が納得する人生の終わり方

 終活とは自分が納得する人生の終わり方を準備することでした。

 もし自分が「もう意識は回復しない」と医師に診断されたなら、

あなたは延命措置を施してほしいですか?
それとも、それが寿命と考えて、延命治療をやめて欲しいと考えますか?

 

 その希望は、意識不明の状態では、自分で伝えることはできませんよね。

 

<事例>

 Aさんは同居の長男Xに、常々「ぽっくり行きたいから、延命措置は絶対にしないでくれよ。」と言っていました。

 ある日、Aさんは脳梗塞で倒れ救急搬送されました。

長男XはAさんの希望通り延命措置を辞退しようと思いました。

しかし、遠方から駆け付けた長女Yに「お兄さんは、お父さんを殺す気なの!」と責められて…。

長男Xは医師に延命措置をお願いせざるを得ませんでした。

 親の面倒を見ていない長女Yは、普段から負い目を感じていたゆえに、兄を責める口調で言いました。

Aさんは人工呼吸器を取り付けられ、延命しました。

長女は「親孝行をした」ことに満足して遠方へ帰っていきました。

 決して意識が回復することがないAさんを、長男Xは何年も世話し続けました。

毎日、「お父さん、ごめんな。」と言いながら。

 

 もしその時、Aさんが「延命措置はやめてくれ」と希望した内容の書類があれば、Aさんの希望は叶えられたかもしれませんね。

 

 だから、「言葉を残しましょう」

本気で希望するならば「書面でも残しましょう」

延命措置をして欲しいか、して欲しくないか。
胃ろうをして欲しいか、して欲しくないか。

「尊厳死宣言書」とは、そんな希望をしたためた文書のことです。

できれば「公正証書」で作成することをお勧めします。

 

 想像してください。

あなたの「その時」に立ち会った親族や関係者が、あなたの延命についての判断を医師に迫られて苦悩する姿を。

 

死後事務委任契約とは

 自分が死んだ後のことをお願いする方法

 自分の死後の事務はいったい誰がしてくれるのだろう?

 

 相続人が全くいないとか、親族と疎遠になっているとか、その人によって事情は様々です。

そのようなときに、自分の死後の事務を他人に依頼しておく方法があります。

 その一つが「死後事務委任契約」です。

 

 死後事務の内容としてはこんなものがあります。

例えば、役所での手続き、医療費・入院費の支払い、未払い公共料金の支払い、不要な生活用品の処分、施設契約の解約、賃貸家屋の明渡、葬儀、火葬・埋葬、永代供養・・・など。

 それらを誰かにお願いしておくのです。

 

 ちなみに、成年後見人がいたら「何でもやってくれるとの誤解」があると思います。

しかし、成年後見人の権限は、本人の死亡によって終了するのです。

近年の民法改正によって、成年後見人にも「裁判所の許可を得て」火葬することは認められましたが、葬儀をする権限はありません。
(注)保佐人・補助人・任意後見人には、火葬の許可申請すら認められていません。

 

 では、遺言書に書いておこう?

遺言書というものは、その性質上、本人の死亡後に見つけられることが多いものです。
(つまり、遺言書が発見された時には、既に、本人の希望したことと違う処理がなされている可能性がある。)

さらに、遺言通りにしてもらえる保証はありませんし、遺言書が発見されない可能性もありますね。

 

 実は、自分の死後について心配されている方は、たくさんいらっしゃいます。

死後事務を依頼したいと思える人を見つけて、死後事務委任契約しておくことをご検討ください。

 もちろん、その契約は「公正証書」でされることをお勧めします。

 

成年後見制度についてのお話しは、下記リンクからご覧ください。

エンディングノートとは

 自分がものを言えなくなっても希望を伝える方法

 終活について

「言葉を残しておく」ことが大事だとは分かったけど…。

「遺言書とか大げさやし、面倒やから、わしは書かん。」という(頑固な)方へ。

 ではせめて、あなたの考えをメモに残しておいてあげてください。

 

ご自分の気持ちを言葉だけでなく、「文字で」残しておいてあげることが大事です。

 

「延命治療は絶対するなよって、長男に言ってあるから大丈夫!」ですか?

あなたの「その時」を担当したお医者さんが、「後で他の親族から訴えられたらかなわん。」と考えて、長男の言葉に反して延命治療することは、医師にとってはやむを得ない事情です。

(これは尊厳死宣言書を利用する方が良いですが。)

 

 例えばこんなメモはいかがでしょうか。

 

「認知症になっても感謝の気持ちは残っていますから、いつも笑顔で対応して欲しいです。」

「好きな食べ物はラーメンです。」

「コーヒーより紅茶が好きです。」

「できるだけ長く自宅で住めるように希望します。」

「施設に入るなら小規模で自然環境の良いところが良いです。」等。

 

その他、お気に入りの写真を貼ったり、

家族へのメッセージを書いておくのも良いでしょう。

 

せめて、そんなメモを残しておいてあげるとご親族や関係者も安心でしょう。

 

 そのメモのことを「エンディングノート」と呼ぶことがあります。

エンディングノートは市販のものがありますから、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

 

 あなたの希望を叶えるために。

残された家族が、あなたの希望を知るために。

 

そして、

あなたが「納得できる人生の終わり方」を実現するために

 遺言や成年後見制度と比較しましょう

 最近「民事信託」が注目を浴びています。

遺言や成年後見制度では成し得なかったことが可能だからです。

 例えば、

障害者の子がいるが、自分(親)が死んでしまった後のことが心配な場合(親亡き後の子の問題)。

自分が先に旅立った場合に、残される高齢の配偶者の行く末が心配な場合など、

「高齢者や障害をもつ人の生活等の支援のために活用する制度」です。

 

民事信託についてのお話しは、下記のリンクからご覧ください。

当事務所の成年後見業務について説明しております。

当事務所の相続手続について説明しております。

当事務所の遺言書作成について説明しております。

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝を除く)