相続手続きで困ったら

 この世に生まれ、多くの方が経験する相続。

ご両親やご兄弟が亡くなり自分が相続人になったとき、いったい何から手をつけたらよいのでしょうか?

相続人がたくさんいる場合はどんな手続きが必要なのでしょうか?

相続でもめないようにするには?

 事例で見てみましょう。

相続手続

相続人になったらまず何をするの?

 身内の不幸があると、悲しみの上に葬儀などの準備で疲労困憊してしまいます。

しかし、まだいろいろな名義変更の手続きが待っています。

不動産や預貯金など。

①まず遺言書を探しましょう

遺言書があると手続きがとても楽になります。

②そして、相続財産のリストアップをしましょう。

相続税がかかるか否かはそれからの判断になります。

②さらに、故人の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など公的書類の収集に入ります。

名義変更の各場面で必要となる書類です。

 さあ、まずは最初に何をしなければいけないか分かりましたね。

ひとつずつクリアしていきましょう。

 なお、除籍謄本の手配などもご依頼をお受けいたします。

必要なサポートについてはお気軽にお問い合わせください。

 

 遺言書についてはこちらをご覧ください。

遺産承継業務

父が亡くなり相続人が3名いますが

 父が亡くなりました。

相続人は母と私と妹の3名です。

父名義の土地と家を母名義に変えたいと思います。

 どんな手続きが必要でしょうか?

 

 遺言書はありませんか?

遺言書がない場合は、遺産分割協議をする必要があります。

土地と家の名義をお母様へ変更します、という内容の遺産分割協議書を作り、相続人全員が実印を押印します。

そして、その他の必要書類を添付して、法務局に名義変更登記の申請をします。

このあたりの手続きは、ほとんどの方が司法書士に依頼されます。

 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

遺産承継業務

相続でもめないようにするには?

 言いにくいかもしれませんが、お父様(お母様)に「遺言を書いて」とお願いしてみましょう。

遺言書があれば、相続のときに遺産分割協議を省略できる場面が多いのです(金融機関は遺言書があっても相続人全員の署名実印を求めますが)。

 遺言書がない場合、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行います。

そこで相続人全員の同意を得られない場合、家庭裁判所で調停・審判と事務的に進んでいくほかありません。

少しでもたくさん欲しいのが人情。

兄弟姉妹は仲良くてもそれぞれの配偶者が意見を言い出すことが多く、簡単にはいきません。

この時点でたいていの場合、兄弟は赤の他人以上に険悪な関係となります。

「相続」が「争族」と揶揄される所以です。

 円満な遺産分割協議をするには?

親兄弟、普段から良好な関係を築いておくしか、良い方法はないのかもしれません。

家族信託(民事信託)について

遺産承継業務

相続放棄って何ですか?

 お父さん(お母さん)が多額の借金を残して亡くなった場合

 借金も相続します。

 多額の借金を承継したくない場合には、法律上「相続放棄」という手続きがあります。

相続放棄をすると、亡くなった方の相続人に借金の支払い義務はなくなります。

 相続放棄の手続きは、原則、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をしてしなければなりません。

 相続放棄の申述が受理されますと、その相続人は、亡くなった方の借金を支払う義務がなくなります。

そして、相続放棄は始めから相続人でなかったことにする手続きですから、相続放棄をした方は、もちろんプラス財産も相続することはできません。

 万一相続財産を使ったりしたら、「法定単純承認」(民法第921条)をしたとみなされて、相続放棄ができなくなることがありますので、ご注意ください。

「法定単純承認」とみなされるのは、相続人が次のような行為をしたときです。

①相続財産を処分した時
②相続開始後3か月以内に相続放棄の手続きをしなかった時
③相続財産を隠したとき 等

 巷でよく「相続を放棄したけど、期限なんかなかったよ」ときくのは、遺産分割協議をして遺産を貰わなかったという意味で言われているようです(プラス財産の相続を受けなかったという意味のようです)。
*これは、法律でいう相続放棄ではありません。

 遺産に多額の債務がある場合に、それを承継したくなければ「3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続き」をしなければなりません。

「知り合いに聞いたけど、相続放棄に期限なんかない!」
そう居丈高におっしゃる相談者は結構いらっしゃいます。

 それはね、違うんですよ。

法定相続情報証明制度

相続手続きに必要な戸籍の束が、一枚の情報にできる制度があります

 それが「法定相続情報証明制度」です。

 

 ご家族の相続手続きで、*除籍謄本等の束を持参して手続きをした経験はありますか?

*除籍謄本等の束とは、お亡くなりになった方の出生から死亡までを全て証明できる、亡くなった方の除籍謄本や原戸籍、相続人全員の戸籍謄本等です。

 

 金融機関からの指示で除籍謄本等の束を持参して手続に行ったけど、窓口で1時間以上待たされたという経験はありませんか?

 

 実はそれは、金融機関の職員が書類を確認している時間なんです。

持ち込んだ除籍謄本の束を全部コピーしたり、内容を読み込むのにこんなに時間がかかっているんですね。

 例えば、ゆうちょ銀行と〇〇銀行と〇〇信用金庫と〇〇協同組合に遺産があります、となれば、相続人は金融機関巡りで1日が終わってしまいそうですね。

 

 法務局へ申し出することで、法定相続情報証明(添付写真ご参照)の手配ができます。

この証明書一枚で*除籍謄本等の束に代えることができます。

 

 相続人は手続の負担が減りますね。

金融機関やその他相続手続きを受ける側でも、迅速な対応が可能となり、お客様の期待に応えることができますね。

金融機関はもちろん、保険会社や法務局、税務署での相続手続き等で利用できます。

 

 相続手続きの初めに、この「法定相続情報証明」を手配しておくと、後の手続きがスムーズにできますね。

 

 法務局もこの制度を推進しています。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

法務省ホームページ 法定相続証明制度について

遺産承継業務とは

事例

 Yが亡くなり、妻Xと子Aが相続人です。

Aは身体障碍者で、Xが身の回りの世話をしています。

 司法書士としてYの遺産を承継するため、Xから依頼を受けました。

遺産は自宅不動産と預貯金です。

当初の相談内容では、XとAで法定相続分である2分の1づつ相続することで合意できているとのことでした。

 司法書士はAの意見も聞き調整を図りました。

ところが、最初は仲良く話し合いができていたのに、途中でAから異議が出て、相続人間での話し合いができなくなってしまいました。

 受任した司法書士はどのような対応をすべきでしょうか?

 

解答
  相談者にはなかなかご理解いただけませんが、専門家の職責として、受託できない案件となってしまいます。

相続人全員から依頼を受けて相続手続きを受託したケースです。

相続人全員が遺産承継内容について合意できている場合、依頼を受けた司法書士は、相続人全員からの委任を受けて、遺産承継業務を受任できます。

*この時点で相続人間に争いがある場合は、遺産分割調停等、別の手続きを選択します。

 このように、当初相続人全員からの依頼を受けて遺産承継業務を受任したとしても、その後相続人間で争いが生じた場合は、

受任した司法書士は、当初の依頼者以外に、争いが生じたその他の相続人からの相談も受けしまったことになります

 つまり、どの相続人の立場に立っても、相手方の立場に立てば「利益相反」することになります

 結論としては、当初の相談者からの依頼も含め、本件に関しては、全ての依頼を断らなければなりません。

 

遺産承継業務

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