不動産登記

 こちらでは不動産登記について紹介いたします。

 司法書士制度発足以来、不動産登記は司法書士の専売特許といえる業務です。

最近は消費者金融への過払い請求しかできない司法書士もいるそうですが、ほとんどの司法書士が不動産登記を得意としております。

 さて、どんな手続きなんでしょうか。

不動産登記

マイホームを購入するとき

 マイホームの購入、それは人生の一大事と言えます。

 その決済の場所に司法書士が立ち会います。

 事前に司法書士が行うことは、売買契約書の精査から登記簿など公簿の調査、関係各所との打ち合わせです。

 購入される物件に抵当権などが付いている場合はそれを抹消して買主様の名義にしなければなりません。

買主様が金融機関の住宅ローンを組まれる場合には、新たな抵当権設定登記も必要です。

売主様買主様のご本人確認・意思確認、物件の確認(人・物・意思の確認)を決済の場所で行います。

 そしてすべての書類、要件が整ったときに司法書士が「決済してください」と言います。

そこではじめて数百万、数千万のお金のやり取りが行われます。

 信用があるから権利証をお預けいただけるのだと思います。

司法書士に信義誠実・品位の保持・法令等の精通などの義務が課されている所以です。

内助の功に報いる贈与

 男一匹、いきがったところで、一人でできることはたかが知れています。

マイホームも手に入れ子育ても終えた。夫はそのころようやく妻の内助の功に気づきます(少し遅いのですが・・・。)

 夫は妻に感謝の気持ちをマイホームを贈与することで示したいと思いました。

 贈与税って高いんじゃないの?

 ところが婚姻期間20年以上の夫婦間に限り、マイホームの贈与は2000万円まで税金がかかりません。

仲のよい鳥の夫婦にたとえ、「おしどり贈与」とも呼ばれています。

不動産登記はそんなこともできるのです。

権利証が発行されない?

権利証に代わるものとして「登記識別情報」という12桁の暗証番号が発行されています。

不動産登記法の改正により平成17年から順次切り替えがなされ、現在はすべての登記所で運用されています(すでに発行されている権利証は有効です)。

 次回、売買など何かの登記を申請するときに、その暗証番号を申請書につけることにより、権利証を添付したのと同じ処理がなされます。

 最近不動産を取得された方は「権利証がない!」と慌てないようにしてくださいね。

 なおこの暗証番号には目隠しシールが貼ってあります。手続きで使うときまで見る必要はありませんので、はがさずにそのまま保管してください。

不動産取引の現場で行われること

(前提)売主と買主の間で、売買代金その他の合意が成立しています。

 決済の場所(銀行の応接室等)に関係者が集合して。

1.売買契約書の内容を確認し、売主買主双方署名押印します。

2.所有権移転登記に必要な書類に署名押印します。

3.司法書士が売主買主の本人確認と不動産売買の意思確認等をし、所有権移転登記に必要な書類が整ったことを告げて、決済を促します。

4.売買代金の支払い、固定資産税の日割り精算、不動産業者への支払い等、決済が実行されます。

5.決済後(すぐに)、司法書士は法務局に名義変更のための登記申請をします。

6.数日後、法務局で登記が完了し、登記識別情報通知(昔でいう権利証)等の登記完了書類が交付されます。

7.司法書士がそれらの書類を法務局で受理し、買主に交付します。

 *なお(重要)

その他、売買契約までに、境界の確定や農地法の許可等必要な手続きもあります。

取引物件に抵当権等が付いている場合には、その抹消が必要なので、事前の打ち合わせと、決済当日の関係者の立会いも必要です。

買主が金融機関からの融資を受ける場合には、その手続きも必要です。

それら全てが確実に行われることを確認して、司法書士は決済の実行を宣言します。

 そこで初めて売買が実行されるのです。

不動産取引のイメージをお伝えしました。

不動産売買をされる方はご参考にしてください。

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