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こちらでは相続手続きについて紹介いたします。
不動産や預貯金、自動車から電話加入権まで、相続が起こりますと様々な名義変更が必要になります。
借金も相続財産なんですね。
遺産分割協議や相続放棄という言葉は、一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか。
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令和6年4月1日から義務化されましたので、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(10万円以内の過料の制裁あり)。
その後に手続きができなくなるわけではありませんが、早めに手続きされることをお勧めします。
時間の経過により各相続人の気持ちも変化します。また、さらに相続人が亡くなりその配偶者や子供たちが相続権を承継したり、行方不明者が出るなど、相続関係が複雑になるからです。
さらに、除籍謄本等の公的書類も廃棄されて手配できなくなってしまうこともあります。
相続登記がすぐになされなかったことが、空き家空き地問題発生の大きな原因の一つとなっています。
なお、相続税を納税する必要がある方は、相続開始後10ヶ月以内に納税する必要がありますので注意してください。
詳細は当事務所までお問い合わせください。
空き家空き地問題についてはこちら。
①故人の出生から死亡までの除籍謄本すべて
②故人の住民票除票
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の住民票
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥不動産の固定資産税評価証明書
等です。
印鑑証明書以外は、委任状を頂いて当方で手配できますのでお問い合わせください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されておりますので、過去の相続もその義務の対象となります。
相続登記を放置しておくと、さらに相続人が亡くなり、その配偶者や子供が相続権を承継しますので、実印を頂く方が増えてしまいます。
また、未成年者や行方不明者が現れた場合等、家庭裁判所の手続きも必要となることがあり、簡単ではなくなってしまいます。
相続登記はできるだけ早く済ませておきましょう。
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借金も相続します。
多額の借金を承継したくない場合には、相続放棄という手続きがあります。
相続放棄をすると、亡くなった方の相続人に借金の支払い義務はなくなります。
相続放棄の手続きは、原則、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄の申述が受理されますと、亡くなった方の借金を支払う義務がなくなります。
そして、相続放棄は始めから相続人でなかったことにする手続きですから、
もちろんプラス財産も相続することはできません。
万一相続財産を使ったりしたら、単純承認(民法第921条)をしたとみなされて、相続放棄ができなくなることがありますので、ご注意ください。
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身近な法律入門 相続手続きで困ったら
身近な法律入門 空き家空き地問題って何?
それが「法定相続情報証明制度」です。
ご家族の相続手続きで、金融機関からの指示で除籍謄本等の束を持参して手続に行ったけど、窓口で1時間以上待たされたという経験はありませんか?
実はそれは、金融機関の職員が書類を確認している時間なんです。
持ち込んだ除籍謄本の束を全部コピーしたり、内容を読み込むのにこんなに時間がかかっているんですね。
法務局へ申し出することで、法定相続情報証明(添付写真ご参照)の手配ができます。
この証明書一枚で*除籍謄本等の束に代えることができます。
相続人は手続の負担が減りますね。
相続手続きの最初に手配すれば、その後の手続きがスムーズになります。
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