商業登記・企業法務
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 商業登記・企業法務について紹介いたします。

 こちらは会社経営者、総務部、経理部など、会社経営に携わる方へのご案内になります。

 会社にも誕生から成長期、成熟期があります。そして人と同じく終焉する場合もあります。

 その各場面で商業登記が必要となります。税務と同じく大事なことですからご一読くださいね。

 ホームページを見ていますと「会社設立0円!」という税理士さんの広告を見ます。その税理士さんと顧問契約を結ぶことが条件のようです。

 株式会社の場合、設立登記の登録免許税15万円、公証人の定款認証手数料5万数千円、司法書士の手数料数万円がかかります。

 30万円程度の立替はすぐに回収できるもんね、という思惑が見え見えの広告ですが、選ぶのはこれから会社を設立する「経営者」です。

 どんな経営者になりたいか、起業の時点でしっかりとイメージしておくことも大切なことではないでしょうか。

商業登記・企業法務

有限会社はなくなる?

 平成17年6月29日新会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。

当時190万社あった有限会社を将来的にすべてなくすことが制度趣旨にはあったようです。

 しかし老舗の有限会社は頑張っていますよね。

少なくとも私の生存中に有限会社がなくなることはないでしょう。

 有限会社が設立できなくなった代わりに「合同会社」という会社がデビューしました。

徐々に数を増やしているようです。

株式会社の資本金は1円でも良い?

 かつて株式会社の最低資本金は1000万円でした。

 平成17年の新会社法施行により、簡便な起業方法が模索され、資本金1円の株式会社設立も可能となりました。

 しかし、資本金1円の株式会社が取引先から信用されるかと言うと、話は別です。

私がかつて担当した株式会社設立で一番少ない資本金は50万円。大学生が社長のベンチャー企業でした。

 会社設立による法人格取得は対外的な評価や税制面での優遇がありますが、それなりの責任が伴うものです。

 しっかりと計画を立てましょう。

 ご相談に乗ります。

合同会社ってなに?

 新会社法施行により新たに創設された会社です。

 設立時に公証人による定款認証が不要、登録免許税が6万円(株式会社の場合15万円)ですむ、などの起業のしやすさがあります。

 株式会社とは異なり、出資金額に関係なく発言権を与えることもできます。つまり株主総会などもないため、会社の意思決定が迅速にできます。

 個人事業の法人成り、定年退職したシニアの起業、主婦の起業、商店街の合弁事業など、運用が期待されているこれからの会社形態です。

役員変更登記

 かつて株式会社では2年に1回役員変更登記をする必要がありました。(同じ方が就任する場合でも)

 しかし平成17年6月29日、明治32年施行の商法が大幅に改正され会社法が成立しました。

 会社法では役員の任期を10年まで延長可能と定めました。

 また3名以上必要だった取締役も1名以上でよくなりました。同族会社が多いことを配慮した形です。

 これで登記費用が節減できます。

 しかし注意が必要です。

10年任期の取締役を1年で解任した場合、残り9年分の役員報酬を請求される恐れがあります。

 家族経営以外の場合は長期間の任期設定はお勧めできません。

 その他、監査役の設置の有無など、検討できる場面があります。

お気軽にご相談ください。

登記懈怠(とうきけたい)

 当社は取締役の任期は2年ですが、登記を忘れて(懈怠)数年たちました。どうなりますか?

 登記を忘れてしまいますと、次回登記したときに裁判所から数万円の科料を請求されます。

 当事務所では任期管理をしており、役員改選時にはご案内をしております。

 適正な任期設定と管理が必要なときは、お気軽にご相談ください。

資本増加登記

 平成17年の会社法施行後、資本金は1円でも株式会社の設立ができるようになりました。

 しかし資本金1円の会社って信用できますか?(登記簿を見れば分かります)

 私は少なくとも300万円程度まで資本金を増やすべきだと思います。(取引先から増資を要求されることもあります)

 設立当初は50万円の資本金でいいでしょう。しかし3年頑張って300万円以上にしたいものです。

 実際に現金がなくても資本金の増加はできます。

社長が会社につぎ込んだお金(例えば未払い役員報酬や貸付金など)を資本金として計上できるのです。

 資本増加は商業登記の重要な場面でもあります。

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