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離婚調停における協議のメニューについて
(令和8年4月1日更新)

 離婚調停において協議する事項は

 離婚調停における協議のメニューについて 其の1

 

 法定の離婚原因は次の通りです(民法第770条)。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 上記の事由がなければ裁判離婚は認められません。

 

 しかし、離婚調停においては、上記の事由がなかったとしても、当事者の合意があれば、離婚が成立することになります。

ですが、離婚に伴う法律問題は幾重にも絡み合って存在しますから、その一つ一つを解きほどき、解決することが必要となります。

 

 裁判所を利用せず、離婚当事者で離婚に合意して、市区町村に離婚届を提出する方法を「協議離婚」といい、日本での離婚は、この協議離婚が最も多い方法です。

しかし、当事者間で離婚の協議が整わない(又はできない)ときには、家庭裁判所において行う「調停離婚」という方法があります。

 

 離婚に伴い協議すべき事項は複数ありますから、離婚に踏み切る前にも次の各事項は検討しておいた方が良いでしょう。

1.婚姻費用

2.親権・監護権

3.養育費

4.親子交流

5.財産分与

6.慰謝料

7.年金分割

 では、上記について一つずつ、数回に分けてご紹介したいと思います。

 

離婚調停ってなに?

子どものための親子交流(面会交流)

 婚姻費用とは

 離婚調停における協議のメニューについて 其の2

 

 今回は、「婚姻費用」についてお話をします。

 婚姻費用とは、夫婦が同居し、その共同生活にかかる費用のことです。

これは、別居しても離婚が成立するまでは、この婚姻費用を相互に負担する義務があります。

夫婦に未成熟子がいれば、その養育費も婚姻費用に含まれます。

 

 離婚調停においては、別途、婚姻費用分担調停が申立てられることが多くあります。

婚姻費用分担調停においては、双方の合意が得られずに調停が不成立で終わったとしても、自動的に審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用額を決定します(この審判に対しても異議を述べることができますが、管轄は家庭裁判所から高等裁判所に移ります)。

これは、婚姻費用の分担は、未成熟子を含む家族の生活を保持するための義務とされ、生活に直結する事柄であるため、調停が不成立となっても自動的に審判移行して結論を出す制度となっているのです。

 

 婚姻費用額は、具体的には、夫と妻の収入とその養育する未成熟子の年齢と人数から算出されます。

婚姻費用の算定については、最高裁判所が作成した「算定表」に当てはめ、その範囲内で決まることが多いのですが、その算定表に従わなければならないものではありません。

ご参考までに、最高裁判所のホームページをご案内いたします。

https://www.courts.go.jp/.../tokyo-f/file/santeihyo.pdf

最高裁判所ホームページ 「養育費・婚姻費用算定表」

 

 調停では「相手が勝手に家を出て行った」とか、「勝手に預貯金を払い戻した」等の主張がなされることがありますが、これらは「一切の事情」のうちの一つにすぎず、婚姻費用額が大きく変わる理由とはなりにくいと思われます。

 

 では次回は、「親権・監護権」についてご紹介したいと思います。

 

 

離婚調停ってなに?

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 親権・監護権とは

 離婚調停における協議のメニューについて 其の3

 

 今回は、「親権・監護権」についてお話をします。

 

 ところで、「親権」って何でしょう。

 その性質は、成年に達しない子についてその子の利益のために行使しなければならないものであり(民法第818条1項)、その内容は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利と義務となります(民法第820条)。

 

 つまり、親権とは「親の子に対する責任」のことなのです。

 

「親権」という用語は、かつての日本で、お家制度があった時代の名残であり、子を親の所有物のように考える権威・権力といった伝統的な要素がしみ込んでいるため、呼称変更を求める意見もあります。

ちなみに、イギリスでは「親責任 parental responsibility」と呼ばれています。

 

「監護権」は親の子を監護する責任ですが、高葛藤の両親が離婚するに際して、親権と監護権を、父と母とに分属させる合理的な理由はあまりないように思います。

 

 なお諸外国では、離婚後の父母双方の養育が可能な国が多いといわれており、日本でも、離婚後に両親が「単独親権」か「共同親権」かを選択(どちらかが原則ということではない)できるように法改正され(令和6年年5月17日成立)、令和8年4月1日施行されました。

 

 令和8年3月31日までは、離婚の際に未成年の子がある場合には、父か母のどちらかを親権者と定めなければならず(単独親権)、親権者を決めなければ離婚ができませんでした。

 しかし、令和8年4月1日以降は、親権者の指定を求める家事調停や家事審判の申立てがされている場合には、離婚届が受理されるようになりました。

但し、この場合の調停や審判は、家庭裁判所の許可を得なければ、申立ての取下げをすることはできません。

 

 離婚調停においては、親権者を決める協議が調わない場合、裁判所が審判により親権者を(単独親権か共同親権かについても)定めますが、裁判所はひたすら子の利益にかなう結論を目指し、ニュートラル・フラットな立場で、次の判断要素を総合的に検討して決定しています。

・DV等の必要的単独親権該当事由の有無

・子の年齢、性別

・子の発育状況

・子の意思

・子の父母等との結びつき

・父と母との関係

・兄弟の関係

・子の従来の環境への適応状況

・子の環境変化への適応状況

・監護の実績(従来の監護状況)

・監護能力

・経済力

・住居環境

・教育環境

・愛情

・監護補助者の有無 等

 

 かつては、母性優先といわれたことがありますが、現在はそれに限られることはありません。

なお、監護の実績を積むために子を連れ去るということは、マイナス評価を受けることがありますので留意してください。

 

 

 親権・監護権について、令和8年4月1日施行の改正法では、共同親権制度以外にも、次の新しい規定が定められています。

 

1.監護者の定め

 「子の監護教育等の範囲に含まれる限り」重要な方針選択、意思決定について単独で行うことができ、広範囲にわたる包括的・優先的な権限を与える定めです。

 

2.監護の分掌(期間の分掌)の定め

 例えば、平日は母が、週末は父が監護する等の定めです。

 

3.監護の分掌(事項の分掌)の定め

 例えば、「教育に関する事項」や「医療に関する事項」等特定し、その事項について、子の身上監護の権限を父母の一方に委ねる定めです。

 

4.親権行使者の指定

 父母が共同親権である場合に、特定の事項に係る親権の行使について、父母の一方に権限を委ねる定めです。

例えば、「子の居所の決定に係る親権行使者の指定」「子の財産管理に係る親権行使者の指定」「15歳未満の子の氏の変更に係る親権行使者の指定」等があります。

 

 事情や感情が複雑に絡み合う離婚問題では、解決できる個所から解きほぐしていくことも大切です。

 では次回は、「養育費」についてご紹介したいと思います。

 

離婚調停ってなに?

子どものための親子交流(面会交流)

 養育費について

 離婚調停における協議のメニューについて 其の4

 

今回は、「養育費」についてお話をします。

 

 「養育費」とは、未成熟の子どもが生活するために必要な費用(監護費用)のことです。

 これは、親権者とならなかった親も、子どもに対する扶養義務があるので、自分と同程度の生活をするための養育費を分担する義務があります。

 

養育費の負担は、父母が婚姻している間は「婚姻費用」として、離婚している場合には「養育費」として分担します。

 

 離婚調停においては、別途、養育費分担調停が申立てられることが多くあります。

養育費分担調停においては、婚姻費用と同様で、双方の合意が得られずに調停が不成立で終わったとしても、自動的に審判に移行し、家庭裁判所が養育費を決定します(この審判に対しても異議を述べることができますが、管轄は家庭裁判所から高等裁判所に移ります)。

これは、養育費の分担は、未成熟子の生活を保持するための義務とされ、生活に直結する事柄であるため、調停が不成立となっても自動的に審判移行して結論を出す制度となっているのです。

 

 養育費の額は、具体的には、夫と妻の収入とその養育する未成熟子の年齢と人数から算出されます。

養育費の算定については、婚姻費用と同様に、最高裁判所が作成した「算定表」に当てはめ、その範囲内で決まることが多いのですが、その算定表に従わなければならないものではありません。

ご参考までに、最高裁判所のホームページをご案内いたします。

https://www.courts.go.jp/.../tokyo-f/file/santeihyo.pdf

最高裁判所ホームページ 「養育費・婚姻費用算定表」

 

 調停の場では、住宅ローンが残っていることを、養育費の減額理由として主張されることがあります。

しかし、夫婦の共同生活のために生じた負債については、財産分与(財産分与については別でお話しします)の問題として解決するのが基本であり、養育費の問題とはなりません。

たとえば、住宅ローンの対象物件に権利者と子らが居住しており、義務者が住宅ローンを支払っているようなケースでも、養育費部分に住居費は含まれず、養育費の減額理由にはなりません。

(なお、住宅ローンの支払は住宅を取得するための支出であり、義務者にとっては個人資産の形成と考えられます。)

また、親子交流(親子交流については別でお話しします)を養育費支払の条件として主張する当事者がありますが、養育費の分担は前記の生活保持義務に基づくものであり、親子交流と連動するものではありません。

 

 令和8年4月1日施行の改正法では、次の新しい規定が定められています。

 

1.法定養育費(民法第766条の3)

 令和8年4月1日以降に、父母が子の養育費の定めをすることなく離婚した場合、離婚時から引き続き子の監護を主として行う父母の一方は、他の一方に対し「離婚に日から」法定養育費の支払いを請求できます。

なお、この法定養育費は、養育費の取り決めがなされるまでの暫定的・補充的な制度であり、その額は、未成年の子(未成熟の子ではない)一人につき1か月あたり2万円とされています。

 

2.養育費債権への一般先取特権の付与(民法第306条3号)

 子の監護の費用(養育費等)について一般の先取特権が付与され、債務名義(判決や執行証書)がなくても、父母間で作成された一定の養育費支払いについての合意書があれば、給与債権等の差押えができるようになりました。

この先取特権の額は、未成熟子(未成年ではない)一人につき1か月あたり8万円が上限とされています。

 

3.情報開示命令の制度(家事事件手続法第152条の2 第258条第3項)

 婚姻費用や養育費分担等の調停・審判において、家庭裁判所は必要があると認めるときは、申立て又は職権により、「当事者に対し」その収入及び資産の状況に関する情報や、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができるようになりました。

 情報開示を命じられた当事者が、正当な事由なく情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は10万円以下の過料に処することができます。

 

4.ワンストップ執行手続(民事執行法第167表の17第1項)

 養育費等の請求権について、執行力がある債務名義(判決又は執行証書)又は、子の監護費用の先取特権を有する債権者が、財産開示の申立て、又は給与債権に係る情報取得の申立てをした場合、その申立てと同時に、当該財産開示手続において債務者等が開示した債権(給与債権に限られる)に対する差押命令の申立てをしたものとみなされるようになりました。

 

 その他、養育費についても様々な論点があります。

 

 事情や感情が複雑に絡み合う離婚問題では、解決できる個所から解きほぐしていくことも大切です。

 

 では次回は、「親子交流」についてご紹介したいと思います。

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子どものための親子交流(面会交流)

 親子交流について

 離婚調停における協議のメニューについて 其の5

 

 今回は、「親子交流」についてお話をします。

 

 夫婦が離婚したり別居した場合、その間に未成年の子どもががいれば、監護の分掌(期間の分掌)がない限り、父か母のいずれか一方がその子と暮らし、監護養育することになります。

 

 「親子交流」とは、親権者とならなかった親や、共同親権であっても子どもを監護養育していない親が、子どもと直接会ったり、それ以外の方法(電話や手紙等)で意思の疎通を図ることをいいます。

 

 親子交流に関する規定は、平成24年4月1日施行の改正民法(第766条)により、ようやく明文化されました。

親子交流の法的性質に関しては、様々な見解がありますが、監護していない親が監護親に対して、子との親子交流を求める権利ではなく、子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利であるとする考えが一般的です(子どものための親子交流)。

 

 任意の親子交流が上手くできない場合に、親子交流の調停申立てがされるわけですが、親同士が紛争状態にある中での調整は困難な場合が少なくありません。

例えば、親子交流の実施を養育費支払の条件として主張する当事者がありますが、親子交流の法的性質は前記のとおりであり(子どものための親子交流)、生活保持義務に基づく養育費の分担義務とは連動するものではありません。

 

 親子交流の調停は、子どもの健全な発達のためには、離婚や別居後も、子どもが父親と母親の双方と交流を続けることが必要であるとの考えのもとに行われます。

両親の紛争により精神的に傷ついた子どもが、親子交流により、一緒に暮らしていない親からも大切にされているという感情と安心感を得ることにより、不安を解消する効果が期待されます(子どものための親子交流)。

 

 調停では、子どもが非監護親と会いたくないといっていると主張されることがありますが、それは、子どもながらに同居親の気持ちを慮り、いわゆる忠誠葛藤の状態になり、小さな心を痛めている場合があります。

 親子交流の調停では、家庭裁判所所属の調査官が立会い、子どものために最も良い解決を模索してくれます。

 

 

 令和8年4月1日施行の改正法では、次の新しい規定が定められました。

 

1.親子交流の試行的実施とその促し(家事事件手続法第152条の3)

 家庭裁判所は、親子交流の状況等をその後の調整・判断の資料とすることを目的として、事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができます。

 

2.父母以外の親族と子との交流(民法第766条の2)

 子の利益のために「特に必要」があると認めるときは、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができるようになりました。

 

 

 DVがあるケースもあり、親子交流についても様々な論点があります。

 

 調停では、解決する課題を把握する過程において、ニュートラル・フラットな立場(同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、先入観を持つことなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮する立場)で、検討する運用がなされています。

 

 事情や感情が複雑に絡み合う離婚問題では、解決できる個所から解きほぐしていくことも大切です。

 

 では次回は、「財産分与」についてご紹介したいと思います。

 

離婚調停ってなに?

子どものための親子交流(面会交流)

 財産分与について

 離婚調停における協議のメニューについて 其の6

 

 今回は、「財産分与」(民法第768条)についてお話をします。

 

 財産分与の法的性質には、①夫婦共有財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚に伴う慰謝料、④未払婚姻費用の清算を目的とした内容のものがあります。

 ここでは、夫婦共有財産の清算(清算的財産分与)についてお話します。

 

 離婚をするときには、夫婦が共同生活の中で管理していた財産を、夫と妻で分与する必要があります。

そこで例えば、夫が会社に勤務し、妻が専業主婦である場合、夫の給与で購入した家や、預貯金は誰のものでしょうか。

財産分与の調停では、共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであり、その寄与や貢献の程度も、原則として平等であるとされます。

つまり、夫婦は婚姻後形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになります。

(これを、財産分与の2分の1ルールといいます。)

 

 財産分与の対象となる財産については、預金や不動産、自動車等が代表的な財産であると思われます(負債も含まれます)。

その他には、将来の退職給付金も含まれますし、離婚時年金分割制度の利用もご検討ください。

 

 テクニカルな話ですが、離婚調停のみの申立てをして、その中で財産分与の合意をすることもできますが、その場合、あくまでも離婚調停の一環としての、財産分与の話し合いですから、財産分与について合意ができなかった場合は審判移行されません。

そこで、離婚調停以外に、別途財産分与調停の申し立てを行うことをお勧めします。

そうしておきますと、財産分与調停が不成立となった場合、自動的に審判移行しますので、改めて審判の申立てをする必要がなくなります。

 

 法改正により、財産分与の審判・調停の申立て期限は、令和8年4月1日以降は離婚の時から5年以内となりました。

また、財産分与に係る審判・調停においても、情報開示命令の申立てが可能となっています。

 

 財産分与についても様々な論点がありますが、離婚の合意はほぼできている状況でしょう。

事情や感情が複雑に絡み合う離婚問題では、解決できる個所から解きほぐしていくことも大切です。

 

 では次回は、「慰謝料」についてご紹介したいと思います。

 

離婚調停ってなに?

子どものための親子交流(面会交流)

 慰謝料について

 離婚調停における協議のメニューについて 其の7

 

 今回は、「慰謝料」についてお話をします。

 

 慰謝料(離婚慰謝料)の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権です(民法第709条)。

この場合の慰謝料は、夫又は妻の一方が破綻原因を作って離婚する場合、その離婚原因がなければ離婚しないですんだわけですから、破綻原因を作った者が相手方に対して支払うものです。

しかし、婚姻生活の中で夫婦が互いに意思疎通を欠いて別居するに至った場合等、どちらに破綻原因の責任があるのか判然としない場合もあります。

 

 調停では、お互いにどちらが自分より悪いかという主張となり紛争がエスカレートしがちです。

また、慰謝料を支払うということは自分に責任があるのだと認めることになるため、「慰謝料」という用語に抵抗を持つ当事者も多く、その場合「解決金」と言葉をかえて合意することもあります。

 

 なお、慰謝料請求権は、離婚後3年間請求しないと時効消滅しますのでご注意ください(民法第724条)。

*不貞による慰謝料請求の除籍期間は、不法行為から20年間です。

 

 慰謝料については、不貞行為に基づく慰謝料や暴力行為に基づく慰謝料もあり、感情と直結した状況での話し合いとなるでしょう。

 

 事情や感情が複雑に絡み合う離婚問題では、解決できる個所から解きほぐしていくことも大切です。

 

 では次回は、「年金分割」についてご紹介したいと思います。

 

 

離婚調停ってなに?

子どものための親子交流(面会交流)

 年金分割について

 離婚調停における協議のメニューについて 最終回

 

 今回は、「年金分割」についてお話をします。

 

 正確には離婚時年金分割制度といいますが、これは、当事者が受給している年金額の一部を多方に分けるものではなく、一方の標準報酬を多方に分割することによって、分割を受けた方が、分割された標準報酬に基いて算定される老齢厚生年金等を受給することができる制度です。

 

これには2種類あります。

 

その一つ目は「合意分割」です。

合意分割の要件は次の3つです。

1.平成19年4月1日以降に離婚したこと。

2.当事者の一方が他方の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間があること。

3.按分割合の合意があること(合意ができない場合には調停の申し立てができます)。

 合意分割の場合は、合意された割合で、標準報酬総額が按分されます。

 

もう一つは「3号分割」です。

3号分割の要件は次の2つです。

1.平成20年4月1日以降に離婚したこと。

2.離婚するまでの間に第3号被保険者であった期間があること。

 3号分割の場合は、厚生年金保険の被保険者(扶養配偶者)の標準報酬が当然に2分の1で分割されます。

 

 なお、3号分割は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間であった年金記録しか対象としませんので、平成20年4月1日よりも前の分もある場合には、別途合意分割も利用しなければなりません。

 

また、いずれも、離婚等した日の翌日から起算して5年以内に年金分割の請求(年金事務所で)をしなければなりませんので、注意してください。

 

 按分割合については、具体的なイメージがしにくいと思いますので、事例をあげておきます。

<事例>

夫と妻の対象期間標準報酬総額が、夫2千万円、妻1千万円である場合、請求すべき按分割合を2分の1(50%)とすると、それぞれの額はいくらになるか。

<答え>

夫から妻に標準報酬総額の500万円を割り当てて、夫と妻の対象期間報酬総額を1,500万円ずつの同額とする。

夫の2千万円の2分の1(50%)である1千万円を妻に割りあれるわけではありません。

 

 離婚時年金分割については、財産分与の話し合いと同時にされることが多いと思われます。

 

 事情や感情が複雑に絡み合う離婚問題では、解決できる個所から解きほぐしていくことも大切です。

 

 以上、数回に分けて、「離婚調停における協議のメニュー」としてご紹介いたしました。

 

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