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あなたにも、法務局から通知が来るかも?
所有者が不明の土地の面積を全部足すと、九州と同じ大きさになるって、ご存知ですか?
「相続登記なんかせずに放置しておいたらいい」とか
「何か言われたら相続放棄したらいいんやろ?」
等と言われると、強い違和感を覚えるのは私だけでしょうか?
そうですね、
その方は、自分が社会に与える迷惑についてまで考えが及んでいません。
<所有者不明土地問題>や<空き家空き地問題>について考えるとき、誰かを困らせているという側面から見て欲しいと思います。
例えば、
「所有者不明土地問題」は東日本大震災において、復旧工事の大きな支障となりましたね。
(道路を復旧しようにも、その土地の相続登記がなされておらず、誰の土地か不明なので工事に着手できなかったのです。)
では、その復旧を心待ちにしている人の立場で考えてみましょう。
長い間放置された「空き家」が、隣家に向かって倒れそうになっている、といった話を聞いた事がありますよね。
では、その隣家の人の立場で考えてみましょう。
どうでしょう?
何か違うものが見えましたか?
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(今後は、「所有者不明土地法」と言いますね。)が、令和元年6月1日に施行されています。
所有者不明土地の中で「特定登記未了土地」とみなされた土地の所有者が調査されます。
そして、登記名義人が死亡して30年以上相続登記がされていないことが分かった場合は、
登記官が相続人を調査して、発見した相続人に通知を出すことになりました。
ところで、法務局から「あなたはAさん(30年以上前に亡くなった方)の相続人ですよ」と知らされても、
その通知を受けた人は、「Aさんて誰や?」という状態かもしれません。
しかし、その通知の意味は「あなたのご先祖様がちゃんと相続登記をしてくれなかったから、市民がとても困っていますよ」という事なのです。
(つまり、通知が来たあなたは「義務」も相続しています)
所有者不明土地が、公共事業にも支障をきたしています。
そこで、所有者不明土地法の施行により、上記の法務局からの通知制度が始まりました。
とうとう、この問題解決のために、相続登記を義務化(相続登記をしない相続人に過料の制裁を規定)する法改正がなされました(令和6年4月1日施行)。
ちなみに、京都府下でのこの法務局からの通知は、宮津市と伊根町に関してのものが、圧倒的に多いそうです。
空き家空き地問題って何?
相続手続
令和3年民法・不動産登記法等の改正について
法務局から「長期相続登記等未了土地ですよ」と通知が来た方は、やはり相続登記を行ってください。
そこで、便利情報です。
通知を発送した法務局では「法定相続人情報」という、その土地の相続登記に利用できる、相続関係の証明書を発行してくれます。
普通に相続登記を申請しようとすると、次のようなたくさんの書類を取集する必要があるのですが、法務局がくれる「法定相続人情報」はそれらの書類の代わりとして登記に使えます。
<一般的に相続登記に必要な戸籍等(一部紹介)>
①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで繋がりのある除籍謄本全て(その後に死亡した相続人も同様)
②相続人の戸籍謄本及び住民票
これは、かなり有難い制度であると思います。
*なお、ここでご紹介した「法定相続人情報」と「法定相続情報証明」は違う制度です。
法定相続情報証明についてはこちらでご確認ください。
http://www.kawakami-kyoto.com/323780933
川上司法書士事務所ホームページ 相続手続
「相続未登記農地の活用」や「所有者不明森林の活用」についても、法改正が行われています。
「自分の土地」だけど、実はそれも「国土」なんですよね。
粗末に扱わないようにしましょうね。
相続手続きで困ったら
令和3年民法・不動産登記法等の改正について