相続財産清算人、不在者財産管理人について

相続財産清算人、不在者財産管理人とは

 「所有者不明土地問題」や「空き家空き地問題」の関係でもよく聞かれるようになった言葉ですね。

 

 成年後見業務の関係でも申立てが増えていますから、今後益々需要が増える制度です。

 

 人が死んだら、その財産は相続人が承継します。

では、相続人がそもそもいないとか、相続人が全員相続放棄して承継する者がいなくなったけど財産がある、という場合はどうしましょう。

 

 そのようなときに、家庭裁判所で選任されるのが、「相続財産清算人」「不在者財産管理人」です。

 

 先般施行された「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別と措置法」では、市町村長も財産管理人の申立権者になれると明記されました。

 

 これから、そんな制度のご紹介をしたいと思います。

 

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 相続財産清算人とは

先ずは、「相続財産清算人」について、お話ししたいと思います。

 

 相続財産があるけど、相続人がいることが確認できない場合に、利害関係人の請求により、家庭裁判所で選任される清算人のことです。

 

相続財産清算人は、相続人を捜索し、財産を管理・清算し、最終的に残った財産を国庫に帰属させる責務を負います。

 つまり、亡くなった方の名義の物が残っているが、その相続人がいない場合に利用される手続です。

 

 かつては、財産がたくさんあるけど相続人がおらず、本人のお世話をしていた特別縁故者が申立てするケースが多かったようです。

 

 しかし、近年は所有者不明土地や空家の対策で注目を受けております

 

相続人の全員が、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとったケースも、「相続人があることが明らかでない」場合として、該当します。

 

 「田舎に古い家があるけどいらんから相続放棄しよ」と言って、相続人全員が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてしまうケースもあります。

では、そのような不動産はどうなるのでしょうか?

 

 空き家空き地問題や相続人不明土地問題で、市町村は苦悩しています。

そんな場合に、市町村としては財産清算人を選任して解決を図りたいところです。

 

 では、市町村長は申立権のある「利害関係人」に該当するのでしょうか?

以前から、固定資産税の滞納に関して債権者であるので、利害関係人であると理解しておりましたが…。

 

 今般施行された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」により、市町村長に申立権がある旨が明記されました。

 

 市町村にとっては、費用対効果について検討しなければなりませんから、相続財産清算人の選任審判を申し立てるか、行政代執行を選ぶかは悩ましい所だと思います。

結局、売却できる空き家空き地であれば「相続財産清算人を選任」して売却し、とても売却できそうにない空き家空き地の場合には「行政代執行」を選択することになるのでしょうね。

 

 また、相続財産清算人選任の申立てが増えた理由の一つとして、成年後見人からの申立てがあるようです。

それは、本人の生前に成年後見人が財産管理をしていたけど、本人死亡後に管理をする者がいないので、成年後見人だった者が利害関係人として申し立てをするケースです。

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 相続財産清算人の業務について

 では、相続財産清算人の業務を法律の流れでご紹介します。

 

<法律上の流れ>

1.家庭裁判所により相続財産清算人が選任される
           ↓
2.家庭裁判所が相続財産清算人の選任及び本当に相続人がいないかを官報で公告する
           ↓ 
3.相続債権者・受遺者がいないか、相続財産清算人が官報で公告する
           ↓
4.発見した相続債権者・受遺者への支払いをする
           ↓
5.特別縁故者による相続財産分与の申立
           ↓
6.残余財産を国庫に引き継いで任務が終了する

 

 「相続人がいないってどういうこと?」と理解できない人は、結構いらっしゃると思います。

 相続財産清算人は選任されると、相続人を含め、相続債権者等、利害関係人の捜索をします。

 

そして、債権を回収し、債務の弁済について準備します。

 

さらに、「特別縁故者」の申出があれば、それに対して家庭裁判所から意見を求められます。

 

 「特別縁故者」の例としては、本人と長年苦楽を共にした内縁の妻(夫)があります。

内縁の妻(夫)には法律上、相続権がありません。

なので、特別縁故者として内縁の妻(夫)が遺産を承継するためには、他に相続人がいないのに、このような迂遠な手続きが必要となります。

しかも、家庭裁判所は必ずしも、特別縁故者である旨の申出をした者に、遺産承継を決定するわけではありません。

 

 そのような手続きを全て完了させたうえで、なお残った財産を国庫に帰属させるわけですが、(なんと!)国は不動産についてはほとんど受け取ってくれません。

 

 数年前に、国庫としてもできるだけ不動産を受け入れるように努力する旨の連絡を、全国の家庭裁判所に対して行っております(平成29年6月27日理財局固有財産業務課長事務連絡「国庫帰属不動産に関する事務連絡」)が、実際の運用では、現在も芳しい情報はありません。

 

 なお、相続財産清算人は、国庫に帰属させる前に、管理する財産がなくなったときには、任務を終了することになります。

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 不在者財産管理人とは

「不在者財産管理人」とは何でしょうか?

 

 民法第25条では、不在者を「従来の住所又は居所を去った者」と定義しています。

 

 その意味は、生きているか死んでいるかはっきりしない「生死不明」な場合と、「生きてはいるが」住所や居所が分からない場合のどちらも「不在者」ですよ、ということです。

 

具体例としては、遺産分割協議をしようとしたけれども、相続人が行方不明でどうしようという、とケースが多いと思います。

 

空き家空き地問題や、所有者不明土地問題においても、近年クローズアップされている手続です。

 

 相続財産管理人との決定的な違いは、相続財産管理人は財産を清算し、ゼロにすることが業務であるのに対して、

「不在者財産管理人」は不在者の出現を信じ、財産を管理保存することが業務であるという点です。

 

 不在者に対して失踪宣告の申立てをして手続きが確定すれば、その不在者は法律上も死亡したことになり、その後は相続手続きで対処することになります。

 

 相続人不明問題に関しても、放置せず、早めの対応をすることが、問題解決のためには時間もコストも削減できると思います。

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